山村振興法 第八条の四

(報告の徴収)

昭和四十年法律第六十四号

主務大臣は、第八条第七項の同意を得た産業振興施策促進事項が記載され、かつ、同条第一項の同意を得た山村振興計画に係る振興山村市町村(以下「特定振興山村市町村」という。)に対し、産業振興施策促進事項(産業振興施策促進事項の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2 第八条第十二項に規定する関係行政機関の長は、特定振興山村市町村の山村振興計画に同条第六項各号に掲げる事項が記載されている場合には、当該特定振興山村市町村に対し、同項各号に規定する事業の実施の状況について報告を求めることができる。

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第8条の4

(報告の徴収)

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第8条の4 (報告の徴収)

主務大臣は、第8条第7項の同意を得た産業振興施策促進事項が記載され、かつ、同条第1項の同意を得た山村振興計画に係る振興山村市町村(以下「特定振興山村市町村」という。)に対し、産業振興施策促進事項(産業振興施策促進事項の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2 第8条第12項に規定する関係行政機関の長は、特定振興山村市町村の山村振興計画に同条第6項各号に掲げる事項が記載されている場合には、当該特定振興山村市町村に対し、同項各号に規定する事業の実施の状況について報告を求めることができる。

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