山村振興法 第六条
(調査)
昭和四十年法律第六十四号
政府は、振興山村の指定及び振興山村の振興に関する基本的な指針の勧告のため必要な調査を行わなければならない。
2 前項の調査は、予算の範囲内において、振興の緊要度が高いと認められる山村から順次行うものとする。
(調査)
山村振興法の全文・目次(昭和四十年法律第六十四号)
第6条 (調査)
政府は、振興山村の指定及び振興山村の振興に関する基本的な指針の勧告のため必要な調査を行わなければならない。
2 前項の調査は、予算の範囲内において、振興の緊要度が高いと認められる山村から順次行うものとする。