山村振興法 第十条の二
(地方債についての配慮)
昭和四十年法律第六十四号
地方公共団体が山村振興計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(地方債についての配慮)
山村振興法の全文・目次(昭和四十年法律第六十四号)
第10条の2 (地方債についての配慮)
地方公共団体が山村振興計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。