地方公共団体の議会の解散に関する特例法 第一条
(この法律の趣旨)
昭和四十年法律第百十八号
この法律は、地方公共団体の議会の解散の請求に関する世論の動向にかんがみ、当該議会が自らすすんでその解散による選挙によつてあらたに当該地方公共団体の住民の意思をきく方途を講ずるため、地方公共団体の議会の解散について、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の特例を定めるものとする。
(この法律の趣旨)
地方公共団体の議会の解散に関する特例法の全文・目次(昭和四十年法律第百十八号)
第1条 (この法律の趣旨)
この法律は、地方公共団体の議会の解散の請求に関する世論の動向にかんがみ、当該議会が自らすすんでその解散による選挙によつてあらたに当該地方公共団体の住民の意思をきく方途を講ずるため、地方公共団体の議会の解散について、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)の特例を定めるものとする。