地方公共団体の議会の解散に関する特例法 第二条
(議会の解散)
昭和四十年法律第百十八号
地方公共団体の議会は、当該議会の解散の議決をすることができる。
2 前項の規定による解散の議決については、議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意がなければならない。
3 第一項の議決があつたときは、当該地方公共団体の議会は、その時において解散するものとする。
(議会の解散)
地方公共団体の議会の解散に関する特例法の全文・目次(昭和四十年法律第百十八号)
第2条 (議会の解散)
地方公共団体の議会は、当該議会の解散の議決をすることができる。
2 前項の規定による解散の議決については、議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意がなければならない。
3 第1項の議決があつたときは、当該地方公共団体の議会は、その時において解散するものとする。