地方公共団体の議会の解散に関する特例法 第二条

(議会の解散)

昭和四十年法律第百十八号

地方公共団体の議会は、当該議会の解散の議決をすることができる。

2 前項の規定による解散の議決については、議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意がなければならない。

3 第一項の議決があつたときは、当該地方公共団体の議会は、その時において解散するものとする。

第2条

(議会の解散)

地方公共団体の議会の解散に関する特例法の全文・目次(昭和四十年法律第百十八号)

第2条 (議会の解散)

地方公共団体の議会は、当該議会の解散の議決をすることができる。

2 前項の規定による解散の議決については、議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意がなければならない。

3 第1項の議決があつたときは、当該地方公共団体の議会は、その時において解散するものとする。

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