毒物及び劇物指定令

昭和四十年政令第二号

第一条

(毒物)

毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)別表第一第二十八号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 一 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、アジ化ナトリウム〇・一%以下を含有するものを除く。 一の二 亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する製剤 一の三 亜硝酸ブチル及びこれを含有する製剤 一の四 アバメクチン及びこれを含有する製剤。ただし、アバメクチン一・八%以下を含有するものを除く。 一の五 三―アミノ―一―プロペン及びこれを含有する製剤 一の六 アリルアルコール及びこれを含有する製剤 一の七 アルカノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート及びこれを含有する製剤。ただし、トリエタノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート及びこれを含有する製剤を除く。 一の八 五―イソシアナト―一―(イソシアナトメチル)―一・三・三―トリメチルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤 一の九 O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。 一の十 O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート五%以下を含有するものを除く。 二 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)を含有する製剤。ただし、エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト一・五%以下を含有するものを除く。 二の二 N―エチル―メチル―(二―クロル―四―メチルメルカプトフエニル)―チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤 二の三 塩化ベンゼンスルホニル及びこれを含有する製剤 二の四 塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤 三 黄燐を含有する製剤 四 オクタクロルテトラヒドロメタノフタランを含有する製剤 五 オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)を含有する製剤 五の二 オルトケイ酸テトラメチル及びこれを含有する製剤 六 クラーレを含有する製剤 六の二 クロトンアルデヒド及びこれを含有する製剤 六の三 クロロアセトアルデヒド及びこれを含有する製剤 六の四 クロロ酢酸メチル及びこれを含有する製剤 六の五 一―クロロ―二・四―ジニトロベンゼン及びこれを含有する製剤 六の六 クロロ炭酸フエニルエステル及びこれを含有する製剤 六の七 二―クロロピリジン及びこれを含有する製剤 六の八 三―クロロ―一・二―プロパンジオール及びこれを含有する製剤 六の九 (クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤 六の十 五塩化燐及びこれを含有する製剤 六の十一 三塩化硼素及びこれを含有する製剤 六の十二 三塩化燐及びこれを含有する製剤 六の十三 酸化コバルト(Ⅱ)及びこれを含有する製剤 六の十四 三弗化硼素及びこれを含有する製剤 六の十五 三弗化燐及びこれを含有する製剤 六の十六 ジアセトキシプロペン及びこれを含有する製剤 七 四アルキル鉛を含有する製剤 八 無機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 九 ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有するものを除く。 九の二 ジエチル―S―(二―クロル―一―フタルイミドエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤 九の三 ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。 九の四 ジエチルパラジメチルアミノスルホニルフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤 十 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)を含有する製剤 十の二 ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。 十の三 一・三―ジクロロプロパン―二―オール及びこれを含有する製剤 十の四 (ジクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤 十の五 二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含有する製剤。ただし、二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン五〇%以下を含有するものを除く。 十一 ジニトロクレゾールを含有する製剤 十二 ジニトロクレゾール塩類及びこれを含有する製剤 十二の二 ジニトロフエノール及びこれを含有する製剤 十三 二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノールを含有する製剤。ただし、二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノール二%以下を含有するものを除く。 十三の二 二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン〇・〇〇五%以下を含有するものを除く。 十三の三 ジブチル(ジクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤 十三の四 四弗化硫黄及びこれを含有する製剤 十三の五 ジボラン及びこれを含有する製剤 十三の六 ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト四%以下を含有するものを除く。 十四 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)を含有する製剤 十五 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイトを含有する製剤 十五の二 一・一′―ジメチル―四・四′―ジピリジニウムヒドロキシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 十六 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)を含有する製剤 十六の二 一・一―ジメチルヒドラジン及びこれを含有する製剤 十六の三 二・二―ジメチルプロパノイルクロライド(別名トリメチルアセチルクロライド)及びこれを含有する製剤 十六の四 二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート五%以下を含有するものを除く。 十七 水銀化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 十七の二 ストリキニーネ、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 十八 セレン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 十九 テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)を含有する製剤 十九の二 二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)及びこれを含有する製剤。ただし、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート一・五%以下を含有するものを除く。 十九の三 テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド及びこれを含有する製剤 十九の四 一―ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン)及びこれを含有する製剤。ただし、一―ドデシルグアニジニウム=アセタート六五%以下を含有するものを除く。 十九の五 (トリクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤 十九の六 トリブチルアミン及びこれを含有する製剤 十九の七 ナラシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ナラシンとして一〇%以下を含有するものを除く。 二十 ニコチンを含有する製剤 二十一 ニコチン塩類及びこれを含有する製剤 二十二 ニツケルカルボニルを含有する製剤 二十二の二 ビス(四―イソシアナトシクロヘキシル)メタン及びこれを含有する製剤 二十二の三 S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)及びこれを含有する製剤。ただし、S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート一〇%以下を含有するものを除く。 二十三 砒素化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 二十三の二 ヒドラジン 二十三の三 二―ヒドロキシエチル=アクリラート及びこれを含有する製剤 二十三の四 二―ヒドロキシプロピル=アクリラート及びこれを含有する製剤 二十三の五 ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N′―ジメチル―N・N′―チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N′―ジメチル―N・N′―チオジカルバマート五%以下を含有するものを除く。 二十四 弗化水素を含有する製剤 二十四の二 弗化スルフリル及びこれを含有する製剤 二十四の三 フルオロスルホン酸及びこれを含有する製剤 二十四の四 一―(四―フルオロフエニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 二十四の五 七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノン、七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノン及びこれらの塩類並びにこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩(七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体として七・二%以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤を除く。 二十四の六 ブロモ酢酸エチル及びこれを含有する製剤 二十四の七 ヘキサキス(β・β―ジメチルフエネチル)ジスタンノキサン(別名酸化フエンブタスズ)及びこれを含有する製剤 二十五 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)を含有する製剤 二十六 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイドを含有する製剤 二十六の二 ヘキサクロロシクロペンタジエン及びこれを含有する製剤 二十六の三 ベンゼンチオール及びこれを含有する製剤 二十六の四 ホスゲン及びこれを含有する製剤 二十六の五 メタンスルホニル=クロリド及びこれを含有する製剤 二十六の六 メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト一・五%以下を含有するものを除く。 二十六の七 メチル―N′・N′―ジメチル―N―〔(メチルカルバモイル)オキシ〕―一―チオオキサムイミデート及びこれを含有する製剤。ただし、メチル―N′・N′―ジメチル―N―[(メチルカルバモイル)オキシ]―一―チオオキサムイミデート〇・八%以下を含有するものを除く。 二十六の八 メチルホスホン酸ジクロリド 二十六の九 S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート(別名メトミル)及びこれを含有する製剤。ただし、S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート四五%以下を含有するものを除く。 二十六の十 メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤 二十六の十一 メチレンビス(一―チオセミカルバジド)及びこれを含有する製剤。ただし、メチレンビス(一―チオセミカルバジド)二%以下を含有するものを除く。 二十六の十二 二―メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有するものを除く。 二十七 モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤 二十八 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤 二十九 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤 三十 燐化水素及びこれを含有する製剤 三十一 六弗化タングステン及びこれを含有する製剤

第二条

(劇物)

法別表第二第九十四号の規定に基づき、次に掲げる物を劇物に指定する。ただし、毒物であるものを除く。 一 無機亜鉛塩類。ただし、次に掲げるものを除く。 一の二 亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、亜塩素酸ナトリウム二五%以下を含有するもの及び爆発薬を除く。 一の三 アクリルアミド及びこれを含有する製剤 一の四 アクリル酸及びこれを含有する製剤。ただし、アクリル酸一〇%以下を含有するものを除く。 一の五 亜硝酸イソブチル及びこれを含有する製剤 一の六 亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する製剤 二 亜硝酸塩類 二の二 亜硝酸三級ブチル及びこれを含有する製剤 二の三 亜硝酸メチル及びこれを含有する製剤 三 アセチレンジカルボン酸アミド及びこれを含有する製剤 三の二 亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤。ただし、容量一リツトル以下の容器に収められたものであつて、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く。 四 アニリン塩類 四の二 アバメクチン一・八%以下を含有する製剤 四の三 二―アミノエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―アミノエタノール二〇%以下を含有するものを除く。 四の四 N―(二―アミノエチル)―二―アミノエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、N―(二―アミノエチル)―二―アミノエタノール一〇%以下を含有するものを除く。 四の五 N―(二―アミノエチル)エタン―一・二―ジアミン及びこれを含有する製剤 四の六 L―二―アミノ―四―〔(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル〕ブチリル―L―アラニル―L―アラニン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、L―二―アミノ―四―〔(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル〕ブチリル―L―アラニル―L―アラニンとして一九%以下を含有するものを除く。 四の七 一―アミノプロパン―二―オール及びこれを含有する製剤。ただし、一―アミノプロパン―二―オール四%以下を含有するものを除く。 四の八 三―アミノプロパン―一―オール及びこれを含有する製剤。ただし、三―アミノプロパン―一―オール一%以下を含有するものを除く。 四の九 三―アミノメチル―三・五・五―トリメチルシクロヘキシルアミン(別名イソホロンジアミン)及びこれを含有する製剤。ただし、三―アミノメチル―三・五・五―トリメチルシクロヘキシルアミン六%以下を含有するものを除く。 四の十 三―(アミノメチル)ベンジルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、三―(アミノメチル)ベンジルアミン八%以下を含有するものを除く。 五 N―アルキルアニリン及びその塩類 六 N―アルキルトルイジン及びその塩類 七 アンチモン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 八 アンモニアを含有する製剤。ただし、アンモニア一〇%以下を含有するものを除く。 八の二 二―イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―イソブトキシエタノール一五%以下を含有するものを除く。 九 二―イソプロピルオキシフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二―イソプロピルオキシフエニル―N―メチルカルバメート一%以下を含有するものを除く。 九の二 二―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート一・五%以下を含有するものを除く。 十 二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を含有する製剤。ただし、二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト五%(マイクロカプセル製剤にあつては、三〇%)以下を含有するものを除く。 十の二 一水素二弗化アンモニウム及びこれを含有する製剤。ただし、一水素二弗化アンモニウム四%以下を含有するものを除く。 十の三 一・一′―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジン(別名イミノクタジン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 十一 可溶性ウラン化合物及びこれを含有する製剤 十一の二 エタン―一・二―ジアミン及びこれを含有する製剤 十一の三 O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)五%以下を含有する製剤 十一の四 N―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニル―一―メチルビニル)―O―メチルチオホスホルアミド(別名プロペタンホス)及びこれを含有する製剤。ただし、N―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニル―一―メチルビニル)―O―メチルチオホスホルアミド一%以下を含有するものを除く。 十二 エチル―N―(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―N―メチルカルバメートを含有する製剤 十二の二 エチル=二―ジエトキシチオホスホリルオキシ―五―メチルピラゾロ〔一・五―a〕ピリミジン―六―カルボキシラート(別名ピラゾホス)及びこれを含有する製剤 十三 エチル―二・四―ジクロルフエニルチオノベンゼンホスホネイト及びこれを含有する製剤。ただし、エチル―二・四―ジクロルフエニルチオノベンゼンホスホネイト三%以下を含有するものを除く。 十三の二 エチルジフエニルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、エチルジフエニルジチオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。 十三の三 O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)五%以下を含有する製剤。ただし、O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート三%以下を含有する徐放性製剤を除く。 十三の四 二―エチル―三・七―ジメチル―六―[四―(トリフルオロメトキシ)フエノキシ]―四―キノリル=メチル=カルボナート及びこれを含有する製剤 十三の五 二―エチルチオメチルフエニル―N―メチルカルバメート(別名エチオフエンカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二―エチルチオメチルフエニル―N―メチルカルバメート二%以下を含有するものを除く。 十四 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)一・五%以下を含有する製剤 十四の二 O―エチル=S―プロピル=[(二E)―二―(シアノイミノ)―三―エチルイミダゾリジン―一―イル]ホスホノチオアート(別名イミシアホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル=S―プロピル=[(二E)―二―(シアノイミノ)―三―エチルイミダゾリジン―一―イル]ホスホノチオアート一・五%以下を含有するものを除く。 十四の三 エチル=(Z)―三―〔N―ベンジル―N―〔〔メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ〕チオ〕アミノ〕プロピオナート及びこれを含有する製剤 十四の四 O―エチル―O―四―メチルチオフエニル―S―プロピルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル―O―四―メチルチオフエニル―S―プロピルジチオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。 十四の五 O―エチル=S―一―メチルプロピル=(二―オキソ―三―チアゾリジニル)ホスホノチオアート(別名ホスチアゼート)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル=S―一―メチルプロピル=(二―オキソ―三―チアゾリジニル)ホスホノチオアート一・五%以下を含有するものを除く。 十四の六 四―エチルメルカプトフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤 十四の七 エチレンオキシド及びこれを含有する製剤 十五 エチレンクロルヒドリンを含有する製剤 十五の二 エピクロルヒドリン及びこれを含有する製剤 十五の三 エマメクチン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、エマメクチンとして二%以下を含有するものを除く。 十六 塩化水素を含有する製剤。ただし、塩化水素一〇%以下を含有するものを除く。 十六の二 塩化水素と硫酸とを含有する製剤。ただし、塩化水素と硫酸とを合わせて一〇%以下を含有するものを除く。 十七 塩化第一水銀を含有する製剤 十七の二 塩化チオニル及びこれを含有する製剤 十七の三 塩素 十八 塩素酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 十八の二 (一R・二S・三R・四S)―七―オキサビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二・三―ジカルボン酸(別名エンドタール)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、(一R・二S・三R・四S)―七―オキサビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二・三―ジカルボン酸として一・五%以下を含有するものを除く。 十八の三 オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤 十八の四 オキシラン―二―イルメチル=メタクリラート及びこれを含有する製剤 十八の五 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・二・三・四・五・六・七・八・八―ノナクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、四・五・六・七・八・八―ヘキサクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノインデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン)並びにこれを含有する製剤。ただし、一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・二・三・四・五・六・七・八・八―ノナクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、四・五・六・七・八・八―ヘキサクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノインデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物六%以下を含有するものを除く。 十九 過酸化水素を含有する製剤。ただし、過酸化水素六%以下を含有するものを除く。 二十 過酸化ナトリウムを含有する製剤。ただし、過酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。 二十一 過酸化尿素を含有する製剤。ただし、過酸化尿素一七%以下を含有するものを除く。 二十二 カドミウム化合物。ただし、硫黄、カドミウム及びセレンから成る焼結した物質を除く。 二十二の二 [(二―カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)〇・一%以下を含有する製剤 二十二の三 ぎ酸及びこれを含有する製剤。ただし、ぎ酸九〇%以下を含有するものを除く。 二十二の四 キシレン 二十二の五 キノリン及びこれを含有する製剤 二十三 無機金塩類。ただし、雷金を除く。 二十四 無機銀塩類。ただし、塩化銀及び雷酸銀を除く。 二十四の二 グリコール酸及びこれを含有する製剤。ただし、グリコール酸三・六%以下を含有するものを除く。 二十五 クレゾールを含有する製剤。ただし、クレゾール五%以下を含有するものを除く。 二十六 クロム酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、クロム酸鉛七〇%以下を含有するものを除く。 二十六の二 二―クロルエチルトリメチルアンモニウム塩類及びこれを含有する製剤 二十六の三 N―(三―クロル―四―クロルジフルオロメチルチオフエニル)―N′・N′―ジメチルウレア及びこれを含有する製剤。ただし、N―(三―クロル―四―クロルジフルオロメチルチオフエニル)―N′・N′―ジメチルウレア一二%以下を含有するものを除く。 二十六の四 二―クロル―一―(二・四―ジクロルフエニル)ビニルエチルメチルホスフエイト及びこれを含有する製剤 二十六の五 二―クロル―一―(二・四―ジクロルフエニル)ビニルジメチルホスフエイト及びこれを含有する製剤 二十六の六 一―クロル―一・二―ジブロムエタン及びこれを含有する製剤 二十六の七 二―クロル―四・五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤 二十七 クロルピクリンを含有する製剤 二十八 クロルメチルを含有する製剤。ただし、容量三〇〇ミリリツトル以下の容器に収められた殺虫剤であつて、クロルメチル五〇%以下を含有するものを除く。 二十八の二 クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤 二十八の三 二―クロロアニリン及びこれを含有する製剤 二十八の四 四―クロロ―三―エチル―一―メチル―N―[四―(パラトリルオキシ)ベンジル]ピラゾール―五―カルボキサミド及びこれを含有する製剤 二十八の五 五―クロロ―N―[二―[四―(二―エトキシエチル)―二・三―ジメチルフエノキシ]エチル]―六―エチルピリミジン―四―アミン(別名ピリミジフエン)及びこれを含有する製剤。ただし、五―クロロ―N―[二―[四―(二―エトキシエチル)―二・三―ジメチルフエノキシ]エチル]―六―エチルピリミジン―四―アミン四%以下を含有するものを除く。 二十八の六 クロロぎ酸ノルマルプロピル及びこれを含有する製剤 二十八の七 クロロ酢酸エチル及びこれを含有する製剤 二十八の八 クロロ酢酸ナトリウム及びこれを含有する製剤 二十八の九 一―クロロ―四―ニトロベンゼン及びこれを含有する製剤 二十八の十 二―クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤 二十八の十一 トランス―N―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N′―シアノ―N―メチルアセトアミジン(別名アセタミプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、トランス―N―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N′―シアノ―N―メチルアセトアミジン二%以下を含有するものを除く。 二十八の十二 一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン(別名イミダクロプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン二%(マイクロカプセル製剤にあつては、一二%)以下を含有するものを除く。 二十八の十三 三―(六―クロロピリジン―三―イルメチル)―一・三―チアゾリジン―二―イリデンシアナミド(別名チアクロプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、三―(六―クロロピリジン―三―イルメチル)―一・三―チアゾリジン―二―イリデンシアナミド三%以下を含有するものを除く。 二十八の十四 (RS)―〔O―一―(四―クロロフエニル)ピラゾール―四―イル=O―エチル=S―プロピル=ホスホロチオアート〕(別名ピラクロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、(RS)―〔O―一―(四―クロロフエニル)ピラゾール―四―イル=O―エチル=S―プロピル=ホスホロチオアート〕六%以下を含有するものを除く。 二十八の十五 四―クロロ―二―フルオロ―五―[(RS)―(二・二・二―トリフルオロエチル)スルフイニル]フエニル=五―[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフエノツクス)及びこれを含有する製剤 二十八の十六 クロロプレン及びこれを含有する製剤 二十九 硅弗化水素酸を含有する製剤 三十 硅弗化水素酸塩類及びこれを含有する製剤 三十の二 五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及びこれを含有する製剤。ただし、五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)一〇%以下を含有するものを除く。 三十の三 酢酸エチル 三十の四 酢酸タリウム及びこれを含有する製剤 三十の五 サリノマイシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、サリノマイシンとして一%以下を含有するものを除く。 三十の六 三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤 三十の七 三塩化チタン及びこれを含有する製剤 三十一 酸化水銀五%以下を含有する製剤 三十一の二 シアナミド及びこれを含有する製剤。ただし、シアナミド一〇%以下を含有するものを除く。 三十一の三 四―ジアリルアミノ―三・五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤 三十二 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 三十三 ジイソプロピル―S―(エチルスルフイニルメチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジイソプロピル―S―(エチルスルフイニルメチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有するものを除く。 三十三の二 二―(ジエチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―(ジエチルアミノ)エタノール〇・七%以下を含有するものを除く。 三十三の三 二―ジエチルアミノ―六―メチルピリミジル―四―ジエチルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤 三十四 ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有する製剤 三十四の二 ジエチル―S―(二―オキソ―六―クロルベンゾオキサゾロメチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―S―(二―オキソ―六―クロルベンゾオキサゾロメチル)―ジチオホスフエイト二・二%以下を含有するものを除く。 三十四の三 O・O′―ジエチル=O″―(二―キノキサリニル)=チオホスフアート(別名キナルホス)及びこれを含有する製剤 三十五 ジエチル―四―クロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイトを含有する製剤 三十五の二 ジエチル―一―(二′・四′―ジクロルフエニル)―二―クロルビニルホスフエイト及びこれを含有する製剤 三十六 ジエチル―(二・四―ジクロルフエニル)―チオホスフエイトを含有する製剤。ただし、ジエチル―(二・四―ジクロルフエニル)―チオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。 三十七 ジエチル―二・五―ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイトを含有する製剤。ただし、ジエチル―二・五―ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト一・五%以下を含有するものを除く。 三十七の二 ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド五%以下を含有する製剤 三十七の三 ジエチル=スルフアート及びこれを含有する製剤 三十七の四 ジエチル―三・五・六―トリクロル―二―ピリジルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―三・五・六―トリクロル―二―ピリジルチオホスフエイト一%(マイクロカプセル製剤にあつては、二五%)以下を含有するものを除く。 三十七の五 ジエチル―(五―フエニル―三―イソキサゾリル)―チオホスフエイト(別名イソキサチオン)及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―(五―フエニル―三―イソキサゾリル)―チオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。 三十七の六 ジエチル―S―ベンジルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―S―ベンジルチオホスフエイト二・三%以下を含有するものを除く。 三十七の七 ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト三%以下を含有する製剤 三十八 四塩化炭素を含有する製剤 三十八の二 二―(一・三―ジオキソラン―二―イル)―フエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤 三十八の三 一・三―ジカルバモイルチオ―二―(N・N―ジメチルアミノ)―プロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、一・三―ジカルバモイルチオ―二―(N・N―ジメチルアミノ)―プロパンとして二%以下を含有するものを除く。 三十九 しきみの実 三十九の二 シクロヘキサ―四―エン―一・二―ジカルボン酸無水物及びこれを含有する製剤 四十 シクロヘキシミドを含有する製剤。ただし、シクロヘキシミド〇・二%以下を含有するものを除く。 四十の二 シクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤 四十の三 ジ(二―クロルイソプロピル)エーテル及びこれを含有する製剤 四十の四 ジクロルジニトロメタン及びこれを含有する製剤 四十の五 二・四―ジクロル―六―ニトロフエノール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 四十一 ジクロルブチンを含有する製剤 四十一の二 二′・四―ジクロロ―α・α・α―トリフルオロ―四′―ニトロメタトルエンスルホンアニリド(別名フルスルフアミド)及びこれを含有する製剤。ただし、二′・四―ジクロロ―α・α・α―トリフルオロ―四′―ニトロメタトルエンスルホンアニリド〇・三%以下を含有するものを除く。 四十一の三 二・四―ジクロロ―一―ニトロベンゼン及びこれを含有する製剤 四十一の四 二・四―ジクロロフエノール及びこれを含有する製剤 四十一の五 一・三―ジクロロプロペン及びこれを含有する製剤 四十二 二・三―ジ―(ジエチルジチオホスホロ)―パラジオキサンを含有する製剤 四十二の二 ジシクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、ジシクロヘキシルアミン四%以下を含有するものを除く。 四十二の三 ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド〇・四%以下を含有するものを除く。 四十三 二・四―ジニトロ―六―シクロヘキシルフエノールを含有する製剤。ただし、二・四―ジニトロ―六―シクロヘキシルフエノール〇・五%以下を含有するものを除く。 四十三の二 二・四―ジニトロトルエン及びこれを含有する製剤 四十四 二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエニルアセテートを含有する製剤 四十五 二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノール二%以下を含有する製剤 四十六 二・四―ジニトロ―六―メチルプロピルフエノールジメチルアクリレートを含有する製剤 四十六の二 ジニトロメチルヘプチルフエニルクロトナート(別名ジノカツプ)及びこれを含有する製剤。ただし、ジニトロメチルヘプチルフエニルクロトナート〇・二%以下を含有するものを除く。 四十六の三 二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチル―七―ベンゾ〔b〕フラニル―N―ジブチルアミノチオ―N―メチルカルバマート(別名カルボスルフアン)及びこれを含有する製剤 四十七 二・二′―ジピリジリウム―一・一′―エチレンジブロミドを含有する製剤 四十七の二 二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン〇・〇〇五%以下を含有する製剤 四十七の三 三―(ジフルオロメチル)―一―メチル―N―[(三R)―一・一・三―トリメチル―二・三―ジヒドロ―一H―インデン―四―イル]―一H―ピラゾール―四―カルボキサミド及びこれを含有する製剤。ただし、三―(ジフルオロメチル)―一―メチル―N―[(三R)―一・一・三―トリメチル―二・三―ジヒドロ―一H―インデン―四―イル]―一H―ピラゾール―四―カルボキサミド三%以下を含有するものを除く。 四十七の四 ジプロピル―四―メチルチオフエニルホスフエイト及びこれを含有する製剤 四十八 一・二―ジブロムエタン(別名EDB)を含有する製剤。ただし、一・二―ジブロムエタン五〇%以下を含有するものを除く。 四十九 ジブロムクロルプロパン(別名DBCP)を含有する製剤 五十 三・五―ジブロム―四―ヒドロキシ―四′―ニトロアゾベンゼンを含有する製剤。ただし、三・五―ジブロム―四―ヒドロキシ―四′―ニトロアゾベンゼン三%以下を含有するものを除く。 五十の二 二・三―ジブロモプロパン―一―オール及びこれを含有する製剤 五十の三 二―(ジメチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―(ジメチルアミノ)エタノール三・一%以下を含有するものを除く。 五十の四 二―(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート及びこれを含有する製剤。ただし、二―(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート六・四%以下を含有するものを除く。 五十の五 二―ジメチルアミノ―五・六―ジメチルピリミジル―四―N・N―ジメチルカルバメート及びこれを含有する製剤 五十の六 五―ジメチルアミノ―一・二・三―トリチアン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、五―ジメチルアミノ―一・二・三―トリチアンとして三%以下を含有するものを除く。 五十の七 ジメチルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチルアミン五〇%以下を含有するものを除く。 五十の八 ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト四%以下を含有する製剤 五十一 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイトを含有する製剤 五十二 ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフエイト(別名チオメトン)を含有する製剤 五十三 ジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)を含有する製剤 五十四 ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチルを含有する製剤。ただし、ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチル三%以下を含有するものを除く。 五十四の二 三―ジメチルジチオホスホリル―S―メチル―五―メトキシ―一・三・四―チアジアゾリン―二―オン及びこれを含有する製剤 五十四の三 二・二―ジメチル―二・三―ジヒドロ―一―ベンゾフラン―七―イル=N―〔N―(二―エトキシカルボニルエチル)―N―イソプロピルスルフエナモイル〕―N―メチルカルバマート(別名ベンフラカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二・二―ジメチル―二・三―ジヒドロ―一―ベンゾフラン―七―イル=N―〔N―(二―エトキシカルボニルエチル)―N―イソプロピルスルフエナモイル〕―N―メチルカルバマート六%以下を含有するものを除く。 五十五 ジメチルジブロムジクロルエチルホスフエイトを含有する製剤 五十五の二 ジメチル―S―パラクロルフエニルチオホスフエイト(別名DMCP)及びこれを含有する製剤 五十五の三 三・四―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤 五十五の四 三・五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、三・五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート三%以下を含有するものを除く。 五十六 ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフエイトを含有する製剤 五十六の二 N・N―ジメチルプロパン―一・三―ジアミン及びこれを含有する製剤 五十六の三 二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)五%以下を含有する製剤 五十七 ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルチオホスフエイトを含有する製剤 五十八 ジメチル―(N―メチルカルバミルメチル)―ジチオホスフエイト(別名ジメトエート)を含有する製剤 五十八の二 ジメチル―〔二―(一′―メチルベンジルオキシカルボニル)―一―メチルエチレン〕―ホスフエイト及びこれを含有する製剤 五十八の三 O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―メチルスルフイニルフエニル)―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤 五十九 ジメチル―四―メチルメルカプト―三―メチルフエニルチオホスフエイトを含有する製剤。ただし、ジメチル―四―メチルメルカプト―三―メチルフエニルチオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。 五十九の二 三―(ジメトキシホスフイニルオキシ)―N―メチル―シス―クロトナミド及びこれを含有する製剤 六十 重クロム酸塩類及びこれを含有する製剤 六十一 蓚酸を含有する製剤。ただし、蓚酸一〇%以下を含有するものを除く。 六十二 蓚酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、蓚酸として一〇%以下を含有するものを除く。 六十三 硝酸を含有する製剤。ただし、硝酸一〇%以下を含有するものを除く。 六十四 硝酸タリウムを含有する製剤。ただし、硝酸タリウム〇・三%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。 六十五 水酸化カリウムを含有する製剤。ただし、水酸化カリウム五%以下を含有するものを除く。 六十六 水酸化トリアリール錫、その塩類及びこれらの無水物並びにこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、水酸化トリアリール錫、その塩類又はこれらの無水物二%以下を含有するものを除く。 六十七 水酸化トリアルキル錫、その塩類及びこれらの無水物並びにこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、水酸化トリアルキル錫、その塩類又はこれらの無水物二%以下を含有するものを除く。 六十八 水酸化ナトリウムを含有する製剤。ただし、水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。 六十八の二 水酸化リチウム及びこれを含有する製剤 六十八の三 水酸化リチウム一水和物及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化リチウム一水和物〇・五%以下を含有するものを除く。 六十九 無機錫塩類 六十九の二 スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩(七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体として七・二%以下を含有するものに限る。以下この号において同じ。)及びこれを含有する製剤。ただし、スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩一%以下を含有するものを除く。 六十九の三 センデユラマイシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、センデユラマイシンとして〇・五%以下を含有するものを除く。 六十九の四 二―チオ―三・五―ジメチルテトラヒドロ―一・三・五―チアジアジン及びこれを含有する製剤 七十 チオセミカルバジドを含有する製剤。ただし、チオセミカルバジド〇・三%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。 七十一 テトラエチルメチレンビスジチオホスフエイトを含有する製剤 七十一の二 テトラクロルニトロエタン及びこれを含有する製剤 七十一の三 (S)―二・三・五・六―テトラヒドロ―六―フエニルイミダゾ〔二・一―b〕チアゾール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、(S)―二・三・五・六―テトラヒドロ―六―フエニルイミダゾ〔二・一―b〕チアゾールとして六・八%以下を含有するものを除く。 七十一の四 二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)一・五%以下を含有する製剤 七十一の五 三・七・九・一三―テトラメチル―五・一一―ジオキサ―二・八・一四―トリチア―四・七・九・一二―テトラアザペンタデカ―三・一二―ジエン―六・一〇―ジオン(別名チオジカルブ)及びこれを含有する製剤 七十一の六 二・四・六・八―テトラメチル―一・三・五・七―テトラオキソカン(別名メタアルデヒド)及びこれを含有する製剤。ただし、二・四・六・八―テトラメチル―一・三・五・七―テトラオキソカン一〇%以下を含有するものを除く。 七十二 無機銅塩類。ただし、雷銅を除く。 七十二の二 一―ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン)六五%以下を含有する製剤 七十二の三 三・六・九―トリアザウンデカン―一・一一―ジアミン及びこれを含有する製剤 七十三 トリエタノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラートを含有する製剤 七十三の二 トリクロルニトロエチレン及びこれを含有する製剤 七十四 トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイトを含有する製剤。ただし、トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト一〇%以下を含有するものを除く。 七十四の二 二・四・五―トリクロルフエノキシ酢酸、そのエステル類及びこれらのいずれかを含有する製剤 七十四の三 トリクロロシラン及びこれを含有する製剤 七十四の四 トリクロロ(フエニル)シラン及びこれを含有する製剤 七十四の五 一・二・三―トリクロロプロパン及びこれを含有する製剤 七十四の六 トリブチルトリチオホスフエイト及びこれを含有する製剤 七十四の七 トリフルオロメタンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、トリフルオロメタンスルホン酸一〇%以下を含有するものを除く。 七十五 トルイジン塩類 七十六 トルイレンジアミン及びその塩類 七十六の二 トルエン 七十七 鉛化合物。ただし、次に掲げるものを除く。 七十七の二 ナラシン又はその塩類のいずれかを含有する製剤であつて、ナラシンとして一〇%以下を含有するもの。ただし、ナラシンとして一%以下を含有し、かつ、飛散を防止するための加工をしたものを除く。 七十七の三 二酸化アルミニウムナトリウム及びこれを含有する製剤 七十七の四 一―(四―ニトロフエニル)―三―(三―ピリジルメチル)ウレア及びこれを含有する製剤 七十八 二硫化炭素を含有する製剤 七十八の二 ノニルフエノール及びこれを含有する製剤。ただし、ノニルフエノール一%以下を含有するものを除く。 七十九 バリウム化合物。ただし、次に掲げるものを除く。 八十 ピクリン酸塩類。ただし、爆発薬を除く。 八十の二 N・N′―ビス(二―アミノエチル)エタン―一・二―ジアミン及びこれを含有する製剤 八十の三 ビス(二―エチルヘキシル)=水素=ホスフアート及びこれを含有する製剤。ただし、ビス(二―エチルヘキシル)=水素=ホスフアート二%以下を含有するものを除く。 八十の四 S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)一〇%以下を含有する製剤。ただし、S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート三%以下を含有する徐放性製剤を除く。 八十の五 ヒドラジン一水和物及びこれを含有する製剤。ただし、ヒドラジン一水和物三〇%以下を含有するものを除く。 八十の六 ヒドロキシエチルヒドラジン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 八十の七 二―ヒドロキシ―四―メチルチオ酪酸及びこれを含有する製剤。ただし、二―ヒドロキシ―四―メチルチオ酪酸〇・五%以下を含有するものを除く。 八十一 ヒドロキシルアミンを含有する製剤 八十二 ヒドロキシルアミン塩類及びこれを含有する製剤 八十二の二 一―ビニル―二―ピロリドン及びこれを含有する製剤。ただし、一―ビニル―二―ピロリドン一〇%以下を含有するものを除く。 八十三 二―(三―ピリジル)―ピペリジン(別名アナバシン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 八十三の二 ピロカテコール及びこれを含有する製剤 八十三の三 二―(フエニルパラクロルフエニルアセチル)―一・三―インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、二―(フエニルパラクロルフエニルアセチル)―一・三―インダンジオン〇・〇二五%以下を含有するものを除く。 八十四 フエニレンジアミン及びその塩類 八十五 フエノールを含有する製剤。ただし、フエノール五%以下を含有するものを除く。 八十五の二 一―t―ブチル―三―(二・六―ジイソプロピル―四―フエノキシフエニル)チオウレア(別名ジアフエンチウロン)及びこれを含有する製剤 八十五の三 ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N′―ジメチル―N・N′―チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)五%以下を含有する製剤 八十五の四 t―ブチル=(E)―四―(一・三―ジメチル―五―フエノキシ―四―ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤。ただし、t―ブチル=(E)―四―(一・三―ジメチル―五―フエノキシ―四―ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート五%以下を含有するものを除く。 八十五の五 ブチル(トリクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤 八十五の六 N―ブチルピロリジン 八十五の七 四―[二―(四―ターシヤリ―ブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン(別名フエナザキン)及びこれを含有する製剤。ただし、四―[二―(四―ターシヤリ―ブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン一九・四%以下を含有するものを除く。 八十五の八 二―セカンダリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤 八十五の九 二―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤 八十五の十 二―t―ブチル―五―(四―t―ブチルベンジルチオ)―四―クロロピリダジン―三(二H)―オン及びこれを含有する製剤 八十五の十一 ブチル―S―ベンジル―S―エチルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤 八十五の十二 N―(四―t―ブチルベンジル)―四―クロロ―三―エチル―一―メチルピラゾール―五―カルボキサミド(別名テブフエンピラド)及びこれを含有する製剤 八十五の十三 二―t―ブチル―五―メチルフエノール及びこれを含有する製剤 八十五の十四 ふつ化アンモニウム及びこれを含有する製剤 八十五の十五 ふつ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、ふつ化ナトリウム六%以下を含有するものを除く。 八十六 ブラストサイジンSを含有する製剤 八十七 ブラストサイジンS塩類及びこれを含有する製剤 八十七の二 ブルシン及びその塩類 八十七の三 ブロムアセトン及びこれを含有する製剤 八十八 ブロム水素を含有する製剤 八十八の二 ブロムメチルを含有する製剤 八十八の三 一―ブロモ―三―クロロプロパン及びこれを含有する製剤 八十八の四 二―(四―ブロモジフルオロメトキシフエニル)―二―メチルプロピル=三―フエノキシベンジル=エーテル(別名ハルフエンプロツクス)及びこれを含有する製剤。ただし、二―(四―ブロモジフルオロメトキシフエニル)―二―メチルプロピル=三―フエノキシベンジル=エーテル五%以下を含有する徐放性製剤を除く。 八十九 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)を含有する製剤 九十 一・二・三・四・五・六―ヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン)を含有する製剤。ただし、一・二・三・四・五・六―ヘキサクロルシクロヘキサン一・五%以下を含有するものを除く。 九十一 ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン)を含有する製剤 九十一の二 ヘキサメチレンジイソシアナート及びこれを含有する製剤 九十一の三 ヘキサン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘキサン酸一一%以下を含有するものを除く。 九十一の四 ヘキサン―一・六―ジアミン及びこれを含有する製剤 九十二 ベタナフトールを含有する製剤。ただし、ベタナフトール一%以下を含有するものを除く。 九十二の二 ヘプタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘプタン酸一一%以下を含有するものを除く。 九十二の三 ベンゼン―一・四―ジカルボニル=ジクロリド及びこれを含有する製剤 九十二の四 ベンゾイル=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ベンゾイル=クロリド〇・〇五%以下を含有するものを除く。 九十三 一・四・五・六・七―ペンタクロル―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―(八・八―ジクロルメタノ)―インデン(別名ヘプタクロール)を含有する製剤 九十四 ペンタクロルフエノール(別名PCP)を含有する製剤。ただし、ペンタクロルフエノール一%以下を含有するものを除く。 九十五 ペンタクロルフエノール塩類及びこれを含有する製剤。ただし、ペンタクロルフエノールとして一%以下を含有するものを除く。 九十五の二 ペンタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ペンタン酸一一%以下を含有するものを除く。 九十六 硼弗化水素酸及びその塩類 九十六の二 ホスホン酸及びこれを含有する製剤 九十七 ホルムアルデヒドを含有する製剤。ただし、ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。 九十八 無水クロム酸を含有する製剤 九十八の二 無水酢酸及びこれを含有する製剤。ただし、無水酢酸〇・二%以下を含有するものを除く。 九十八の三 無水マレイン酸及びこれを含有する製剤。ただし、無水マレイン酸一・二%以下を含有するものを除く。 九十八の四 メタクリル酸及びこれを含有する製剤。ただし、メタクリル酸二五%以下を含有するものを除く。 九十八の五 メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤。ただし、メタバナジン酸アンモニウム〇・〇一%以下を含有するものを除く。 九十八の六 メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤 九十八の七 メタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤 九十八の八 メタンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、メタンスルホン酸〇・五%以下を含有するものを除く。 九十八の九 二―メチリデンブタン二酸(別名メチレンコハク酸)及びこれを含有する製剤 九十八の十 メチルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、メチルアミン四〇%以下を含有するものを除く。 九十八の十一 メチルイソチオシアネート及びこれを含有する製剤 九十八の十二 三―メチル―五―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤 九十八の十三 メチルエチルケトン 九十九 N―メチルカルバミル―二―クロルフエノール及びこれを含有する製剤。ただし、N―メチルカルバミル―二―クロルフエノール二・五%以下を含有するものを除く。 九十九の二 N′―(二―メチル―四―クロルフエニル)―N・N―ジメチルホルムアミジン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、N′―(二―メチル―四―クロルフエニル)―N・N―ジメチルホルムアミジンとして三%以下を含有するものを除く。 九十九の三 メチル=N―[二―[一―(四―クロロフエニル)―一H―ピラゾール―三―イルオキシメチル]フエニル](N―メトキシ)カルバマート(別名ピラクロストロビン)及びこれを含有する製剤。ただし、メチル=N―[二―[一―(四―クロロフエニル)―一H―ピラゾール―三―イルオキシメチル]フエニル](N―メトキシ)カルバマート六・八%以下を含有するものを除く。 九十九の四 メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト一・五%以下を含有する製剤 九十九の五 メチルジクロルビニルリン酸カルシウムとジメチルジクロルビニルホスフエイトとの錯化合物及びこれを含有する製剤 九十九の六 メチルジチオカルバミン酸亜鉛及びこれを含有する製剤 九十九の七 メチル―N′・N′―ジメチル―N―〔(メチルカルバモイル)オキシ〕―一―チオオキサムイミデート〇・八%以下を含有する製剤 九十九の八 S―(四―メチルスルホニルオキシフエニル)―N―メチルチオカルバマート及びこれを含有する製剤 九十九の九 五―メチル―一・二・四―トリアゾロ〔三・四―b〕ベンゾチアゾール(別名トリシクラゾール)及びこれを含有する製剤。ただし、五―メチル―一・二・四―トリアゾロ〔三・四―b〕ベンゾチアゾール八%以下を含有するものを除く。 百 N―メチル―一―ナフチルカルバメートを含有する製剤。ただし、N―メチル―一―ナフチルカルバメート五%以下を含有するものを除く。 百の二 N―メチル―N―(一―ナフチル)―モノフルオール酢酸アミド及びこれを含有する製剤 百の三 二―メチルビフエニル―三―イルメチル=(一RS・二RS)―二―(Z)―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―三・三―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤。ただし、二―メチルビフエニル―三―イルメチル=(一RS・二RS)―二―(Z)―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―三・三―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート二%以下を含有するものを除く。 百の四 S―(二―メチル―一―ピペリジル―カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、S―(二―メチル―一―ピペリジル―カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフエイト四・四%以下を含有するものを除く。 百の五 三―メチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、三―メチルフエニル―N―メチルカルバメート二%以下を含有するものを除く。 百の六 二―(一―メチルプロピル)―フエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二―(一―メチルプロピル)―フエニル―N―メチルカルバメート二%(マイクロカプセル製剤にあつては、一五%)以下を含有するものを除く。 百の七 メチル―(四―ブロム―二・五―ジクロルフエニル)―チオノベンゼンホスホネイト及びこれを含有する製剤 百の八 四―メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、四―メチルベンゼンスルホン酸五%以下を含有するものを除く。 百の九 メチルホスホン酸ジメチル 百の十 S―メチル―N―〔(メチルカルバモイル)―オキシ〕―チオアセトイミデート(別名メトミル)四五%以下を含有する製剤 百の十一 メチレンビス(一―チオセミカルバジド)二%以下を含有する製剤 百の十二 五―メトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 百の十三 一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン及びこれを含有する製剤 百の十四 一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン一塩酸塩及びこれを含有する製剤 百の十五 一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン二塩酸塩及びこれを含有する製剤 百の十六 二―メトキシ―一・三・二―ベンゾジオキサホスホリン―二―スルフイド及びこれを含有する製剤 百の十七 二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤。ただし、容量二〇リツトル以下の容器に収められたものであつて、二―メルカプトエタノール〇・一%以下を含有するものを除く。 百の十八 メルカプト酢酸及びこれを含有する製剤。ただし、メルカプト酢酸一%以下を含有するものを除く。 百の十九 モネンシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、モネンシンとして八%以下を含有するものを除く。 百の二十 モノゲルマン及びこれを含有する製剤 百一 モノフルオール酢酸パラブロムアニリド及びこれを含有する製剤 百一の二 モノフルオール酢酸パラブロムベンジルアミド及びこれを含有する製剤 百一の三 モルホリン及びこれを含有する製剤。ただし、モルホリン六%以下を含有するものを除く。 百二 沃化水素を含有する製剤 百二の二 沃化メチル及びこれを含有する製剤 百二の三 ラサロシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ラサロシドとして二%以下を含有するものを除く。 百二の四 硫化水素ナトリウム及びこれを含有する製剤 百二の五 硫化二ナトリウム及びこれを含有する製剤 百三 硫化燐を含有する製剤 百四 硫酸を含有する製剤。ただし、硫酸一〇%以下を含有するものを除く。 百五 硫酸タリウムを含有する製剤。ただし、硫酸タリウム〇・三%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。 百六 硫酸パラジメチルアミノフエニルジアゾニウム、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 百七 燐化亜鉛を含有する製剤。ただし、燐化亜鉛一%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。 百八 レソルシノール及びこれを含有する製剤。ただし、レソルシノール二〇%以下を含有するものを除く。 百九 ロダン酢酸エチルを含有する製剤。ただし、ロダン酢酸エチル一%以下を含有するものを除く。 百十 ロテノンを含有する製剤。ただし、ロテノン二%以下を含有するものを除く。

2 硝酸タリウム、チオセミカルバジド、硫酸タリウム又は燐化亜鉛が均等に含有されていない製剤に関する前項第六十四号ただし書、第七十号ただし書、第百五号ただし書又は第百七号ただし書に規定する百分比の計算については、当該製剤一〇グラム中に含有される硝酸タリウム、チオセミカルバジド、硫酸タリウム又は燐化亜鉛の重量の一〇グラムに対する比率によるものとする。

第三条

(特定毒物)

法別表第三第十号の規定に基づき、次に掲げる毒物を特定毒物に指定する。 一 オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤 二 四アルキル鉛を含有する製剤 三 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤 四 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤 五 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイトを含有する製剤 六 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤 七 テトラエチルピロホスフエイトを含有する製剤 八 モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤 九 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤 十 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十八年七月十五日から施行する。ただし、第一条第二十六号の十一の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)、第二条第一項第三十二号の改正規定及び同項第九十八号の三の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、メタバナジン酸アンモニウム〇・〇一%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この政令の公布の日から平成二十八年七月十四日までの間における第一条第二十六号の十一の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)による改正後の同号の規定の適用については、同号中「二―メルカプトエタノール一〇%以下」とあるのは、「容量二〇リツトル以下の容器に収められたものであつて、二―メルカプトエタノール〇・一%以下」とする。

第三条

この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第六号の八及び第二十六号の五並びに第二条第一項第二十四号の二、第八十号の二、第八十五号の五、第八十五号の七、第九十八号の二及び第九十八号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十八年十月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

2 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。

第四条

二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤(容量二〇リットル以下の容器に収められたものであって、二―メルカプトエタノール〇・一%以下を含有するものを除く。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による毒物の表示がされているものについては、平成二十八年十月三十一日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。

第五条

この政令の施行前にした二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤(容量二〇リットル以下の容器に収められたものであって、二―メルカプトエタノール〇・一%以下を含有するものを除く。)に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。ただし、第一条第十八号並びに第二条第一項第一号、第七号、第三十二号及び第九十八号の三の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この政令の公布の日から平成二十九年六月三十日までの間における第一条第十八号の改正規定による改正後の同号の規定の適用については、同号中「亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤」とあるのは、「容量一リツトル以下の容器に収められた製剤であつて、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するもの」とする。

第三条

この政令の施行の際現に二―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十九年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

2 二―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。

第四条

亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤(容量一リットル以下の容器に収められたものであって、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による毒物の表示がされているものについては、平成二十九年九月三十日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。

第五条

この政令の施行前にした亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤(容量一リットル以下の容器に収められたものであって、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く。)に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和四年二月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第百号の八に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、令和四年四月三十日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

2 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、令和四年四月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。

第三条

毒物除外物(この政令による改正後の第二条第一項第二十二号の二に掲げる物又は同項第七十一号の四に掲げる物(この政令による改正前の第二条第一項第七十一号の四に掲げる物を除く。)をいう。次条において同じ。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による毒物の表示がされているものについては、令和四年四月三十日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。

第四条

この政令の施行前にした毒物除外物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。