河川法施行令 第一条

(堤外の土地に類する土地等)

昭和四十年政令第十四号

河川法(以下「法」という。)第六条第一項第三号の政令で定める堤外の土地に類する土地は、次の各号に掲げる土地とする。 一 地形上堤防が設置されているのと同一の状況を呈している土地のうち、堤防に隣接する土地又は当該土地若しくは堤防の対岸に存する土地 二 前号の土地と法第六条第一項第一号の土地との間に存する土地 三 ダムによつて貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線によつて囲まれる地域内の土地

2 法第六条第一項第三号の政令で定める遊水地は、河川整備計画において、計画高水流量を低減するものとして定められた遊水地とする。

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第1条

(堤外の土地に類する土地等)

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第1条 (堤外の土地に類する土地等)

河川法(以下「法」という。)第6条第1項第3号の政令で定める堤外の土地に類する土地は、次の各号に掲げる土地とする。 一 地形上堤防が設置されているのと同一の状況を呈している土地のうち、堤防に隣接する土地又は当該土地若しくは堤防の対岸に存する土地 二 前号の土地と法第6条第1項第1号の土地との間に存する土地 三 ダムによつて貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線によつて囲まれる地域内の土地

2 法第6条第1項第3号の政令で定める遊水地は、河川整備計画において、計画高水流量を低減するものとして定められた遊水地とする。

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