河川法施行令 第七条

(河川の台帳の保管)

昭和四十年政令第十四号

河川の台帳は、国土交通省令で定めるところにより、一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。第三十九条の三第一項第一号において同じ。)において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務所において保管するものとする。

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第7条

(河川の台帳の保管)

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第7条 (河川の台帳の保管)

河川の台帳は、国土交通省令で定めるところにより、一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。第39条の3第1項第1号において同じ。)において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務所において保管するものとする。

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