河川法施行令 第九条

(河川管理施設の操作規則)

昭和四十年政令第十四号

法第十四条第一項に規定する操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一 施設の操作の基準となる水位、流量等に関する事項 二 施設の操作の方法に関する事項 三 施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項 四 施設を操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項 五 施設の操作の際にとるべき措置に関する事項 六 その他施設の操作に関し必要な事項

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第9条

(河川管理施設の操作規則)

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第9条 (河川管理施設の操作規則)

法第14条第1項に規定する操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一 施設の操作の基準となる水位、流量等に関する事項 二 施設の操作の方法に関する事項 三 施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項 四 施設を操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項 五 施設の操作の際にとるべき措置に関する事項 六 その他施設の操作に関し必要な事項

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