河川法施行令 第九条
(河川管理施設の操作規則)
昭和四十年政令第十四号
法第十四条第一項に規定する操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一 施設の操作の基準となる水位、流量等に関する事項 二 施設の操作の方法に関する事項 三 施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項 四 施設を操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項 五 施設の操作の際にとるべき措置に関する事項 六 その他施設の操作に関し必要な事項
(河川管理施設の操作規則)
河川法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第十四号)
第9条 (河川管理施設の操作規則)
法第14条第1項に規定する操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一 施設の操作の基準となる水位、流量等に関する事項 二 施設の操作の方法に関する事項 三 施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項 四 施設を操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項 五 施設の操作の際にとるべき措置に関する事項 六 その他施設の操作に関し必要な事項