昭和四十年政令第十四号
法第十条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
六
β版
/
第一章 河川の管理
第2条の3
河川法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第十四号)
法第10条第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
前の条文
第2条の2
次の条文
第3条