河川法施行令 第二条の三

昭和四十年政令第十四号

法第十条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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第2条の3

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第2条の3

法第10条第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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