河川法施行令 第十二条
(河川管理者以外の者の施行する工事等で承認を要しないもの)
昭和四十年政令第十四号
法第二十条ただし書の政令で定める軽易なものは、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持とする。
(河川管理者以外の者の施行する工事等で承認を要しないもの)
河川法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第十四号)
第12条 (河川管理者以外の者の施行する工事等で承認を要しないもの)
法第20条ただし書の政令で定める軽易なものは、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持とする。