河川法施行令 第十条の七
(国土交通大臣の施行する改良工事等)
昭和四十年政令第十四号
法第十六条の四第一項の政令で定める改良工事等は、次に掲げるものとする。 一 ダム、導水路、放水路、捷水路その他これらに類する施設で国土交通大臣が指定するものに関する改良工事等(次号に掲げるものを除く。) 二 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う改良工事
(国土交通大臣の施行する改良工事等)
河川法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第十四号)
第10条の7 (国土交通大臣の施行する改良工事等)
法第16条の4第1項の政令で定める改良工事等は、次に掲げるものとする。 一 ダム、導水路、放水路、捷水路その他これらに類する施設で国土交通大臣が指定するものに関する改良工事等(次号に掲げるものを除く。) 二 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う改良工事