河川法施行令 第十条の三

(河川整備計画に定める事項)

昭和四十年政令第十四号

河川整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 河川整備計画の目標に関する事項 二 河川の整備の実施に関する事項

クラウド六法

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第10条の3

(河川整備計画に定める事項)

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第10条の3 (河川整備計画に定める事項)

河川整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 河川整備計画の目標に関する事項 二 河川の整備の実施に関する事項

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