河川法施行令 第四条

(河川の台帳の組成)

昭和四十年政令第十四号

法第十二条第二項の河川現況台帳及び水利台帳は、それぞれ調書及び図面をもつて組成する。

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第4条

(河川の台帳の組成)

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第4条 (河川の台帳の組成)

法第12条第2項の河川現況台帳及び水利台帳は、それぞれ調書及び図面をもつて組成する。

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