(河川の台帳の組成)
昭和四十年政令第十四号
法第十二条第二項の河川現況台帳及び水利台帳は、それぞれ調書及び図面をもつて組成する。
六
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第一章 河川の管理
第4条
河川法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第十四号)
第4条 (河川の台帳の組成)
法第12条第2項の河川現況台帳及び水利台帳は、それぞれ調書及び図面をもつて組成する。
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