所得税法施行令 第十一条の二

(ひとり親の範囲)

昭和四十年政令第九十六号

法第二条第一項第三十一号(定義)に規定する配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。

2 法第二条第一項第三十一号イに規定する政令で定める子は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。

第11条の2

(ひとり親の範囲)

所得税法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第九十六号)

第11条の2 (ひとり親の範囲)

法第2条第1項第31号(定義)に規定する配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。

2 法第2条第1項第31号イに規定する政令で定める子は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。

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