所得税法施行令 第十三条
(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)
昭和四十年政令第九十六号
法第三条第一項(居住者及び非居住者の区分)に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。
(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)
所得税法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第九十六号)
第13条 (国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)
法第3条第1項(居住者及び非居住者の区分)に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。