所得税法施行令 第十三条

(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)

昭和四十年政令第九十六号

法第三条第一項(居住者及び非居住者の区分)に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。

第13条

(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)

所得税法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第九十六号)

第13条 (国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)

法第3条第1項(居住者及び非居住者の区分)に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。

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