法人税法施行令 第十四条の三

(公募等による投資信託)

昭和四十年政令第九十七号

法第二条第二十九号ロ(2)(公募等による投資信託)に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項(定義)に規定する投資信託のうち同法第四条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款において受託者(同法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が同法第二条第八項に規定する公募により行われる旨の記載があり、かつ、受益権の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載があるものとする。

第14条の3

(公募等による投資信託)

法人税法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第九十七号)

第14条の3 (公募等による投資信託)

法第2条第29号ロ(2)(公募等による投資信託)に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項(定義)に規定する投資信託のうち同法第4条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款において受託者(同法第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が同法第2条第8項に規定する公募により行われる旨の記載があり、かつ、受益権の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載があるものとする。

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