林政審議会令 第一条

(委員の任期)

昭和四十年政令第百一号

林政審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

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第1条

(委員の任期)

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第1条 (委員の任期)

林政審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

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