クラウド六法林政審議会令第一条林政審議会令 第一条(委員の任期)昭和四十年政令第百一号林政審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2 委員は、再任されることができる。