林政審議会令 第三条

(特別委員)

昭和四十年政令第百一号

審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

3 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

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第3条

(特別委員)

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第3条 (特別委員)

審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

3 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

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