クラウド六法林政審議会令第二条林政審議会令 第二条(会長)昭和四十年政令第百一号審議会に、会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。