林政審議会令 第二条

(会長)

昭和四十年政令第百一号

審議会に、会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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第2条

(会長)

林政審議会令の全文・目次(昭和四十年政令第百一号)

第2条 (会長)

審議会に、会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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