林政審議会令 第五条

(部会)

昭和四十年政令第百一号

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。

3 部会に、部会長を置く。

4 部会長は、部会に属する委員のうちから互選する。

5 部会長は、部会の事務を掌理する。

6 部会長に事故があるときは、あらかじめその部会に属する委員のうちから部会長が指名する者が、その職務を代理する。

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第5条

(部会)

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第5条 (部会)

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。

3 部会に、部会長を置く。

4 部会長は、部会に属する委員のうちから互選する。

5 部会長は、部会の事務を掌理する。

6 部会長に事故があるときは、あらかじめその部会に属する委員のうちから部会長が指名する者が、その職務を代理する。

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