クラウド六法林政審議会令第四条林政審議会令 第四条(幹事)昭和四十年政令第百一号審議会に、幹事を置く。2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。4 幹事は、非常勤とする。