林政審議会令 第四条

(幹事)

昭和四十年政令第百一号

審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

クラウド六法

β版

林政審議会令の全文・目次へ

第4条

(幹事)

林政審議会令の全文・目次(昭和四十年政令第百一号)

第4条 (幹事)

審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)林政審議会令の全文・目次ページへ →
第4条(幹事) | 林政審議会令 | クラウド六法 | クラオリファイ