近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 第一条
(公共施設)
昭和四十年政令第百五十七号
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(以下「法」という。)第二条第七項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
(公共施設)
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十年政令第百五十七号)
第1条 (公共施設)
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(以下「法」という。)第2条第7項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。