近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 第三条
(近郊整備区域建設計画等に定めるべき施設)
昭和四十年政令第百五十七号
法第四条第一項第八号に規定する政令で定める主要な施設は、通信施設、医療施設、職業訓練施設その他当該近郊整備区域又は都市開発区域を計画的に整備し、又は開発するため特に必要と認められる主要な施設とする。
(近郊整備区域建設計画等に定めるべき施設)
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十年政令第百五十七号)
第3条 (近郊整備区域建設計画等に定めるべき施設)
法第4条第1項第8号に規定する政令で定める主要な施設は、通信施設、医療施設、職業訓練施設その他当該近郊整備区域又は都市開発区域を計画的に整備し、又は開発するため特に必要と認められる主要な施設とする。