近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 第九条
(製造業、運送業、倉庫業その他の事業の指定)
昭和四十年政令第百五十七号
法第四十五条第一項の政令で定める製造業、運送業、倉庫業その他の事業は、次の各号に掲げるものとする。 一 別表に掲げる製造業 二 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の規定による鉄道事業 三 軌道法(大正十年法律第七十六号)の規定による軌道を敷設して経営する事業 四 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業 五 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の規定による船舶運航事業 六 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の規定による倉庫業 七 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の規定による自動車ターミナル事業 八 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業 九 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の規定によるガス事業