近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 第六条

(施行計画等について協議すべき者)

昭和四十年政令第百五十七号

法第二十四条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 造成工場敷地及び公共施設以外の造成敷地等でその管理者となるべき者が特定しているものがある場合における当該管理者となるべき者 二 公共施設以外の公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの管理者

2 前項の規定は、法第二十五条第五項において準用する法第二十四条第三項に規定する政令で定める者について準用する。

第6条

(施行計画等について協議すべき者)

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十年政令第百五十七号)

第6条 (施行計画等について協議すべき者)

法第24条第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 造成工場敷地及び公共施設以外の造成敷地等でその管理者となるべき者が特定しているものがある場合における当該管理者となるべき者 二 公共施設以外の公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの管理者

2 前項の規定は、法第25条第5項において準用する法第24条第3項に規定する政令で定める者について準用する。

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