近畿圏整備法施行令 第二条
(広域性を有し、かつ、根幹となるべき施設)
昭和四十年政令第百五十九号
法第八条第一項第三号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる施設のうち、交通通信網の幹線又は交通通信の拠点として広域的に整備する必要があるもの 二 次に掲げる施設のうち、国土の保全上重要なもの又は水資源の総合的な開発及び利用のため広域的に整備する必要があるもの 三 次に掲げる施設のうち、広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるもの
(広域性を有し、かつ、根幹となるべき施設)
近畿圏整備法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第百五十九号)
第2条 (広域性を有し、かつ、根幹となるべき施設)
法第8条第1項第3号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる施設のうち、交通通信網の幹線又は交通通信の拠点として広域的に整備する必要があるもの 二 次に掲げる施設のうち、国土の保全上重要なもの又は水資源の総合的な開発及び利用のため広域的に整備する必要があるもの 三 次に掲げる施設のうち、広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるもの