戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令 第三条

(特別弔慰金の請求等に係る経由)

昭和四十年政令第百八十三号

特別弔慰金に関する請求、法第二条の三の規定に基づく申請及び法第十四条第二項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事を経由して行わなければならない。

第3条

(特別弔慰金の請求等に係る経由)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第百八十三号)

第3条 (特別弔慰金の請求等に係る経由)

特別弔慰金に関する請求、法第2条の3の規定に基づく申請及び法第14条第2項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事を経由して行わなければならない。

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