クラウド六法戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第二条戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令 第二条(審査請求に対する裁決に際し意見を聴く審議会等)昭和四十年政令第百八十三号法第八条の審議会等で政令で定めるものは、援護審査会とする。