戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令 第二条

(審査請求に対する裁決に際し意見を聴く審議会等)

昭和四十年政令第百八十三号

法第八条の審議会等で政令で定めるものは、援護審査会とする。

第2条

(審査請求に対する裁決に際し意見を聴く審議会等)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第百八十三号)

第2条 (審査請求に対する裁決に際し意見を聴く審議会等)

法第8条の審議会等で政令で定めるものは、援護審査会とする。

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