戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令 第四条

(都道府県が処理する事務)

昭和四十年政令第百八十三号

法第四条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、死亡した者で除籍された当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二条第三項第一号に掲げる者(同条第一項第二号若しくは第三号又は同条第三項第六号に掲げる者を除く。)及び同条第三項第三号に掲げる者である場合には、その者の死亡の原因となつた負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地とする。以下この条の表において同じ。)が次の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととし、死亡した当時における本籍地が歯舞群島、色丹島、択捉島、国後島、樺太又は千島列島にあつた死亡した者で除籍されていないものに係るものは、北海道知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

第4条

(都道府県が処理する事務)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第百八十三号)

第4条 (都道府県が処理する事務)

法第4条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、死亡した者で除籍された当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号)第2条第3項第1号に掲げる者(同条第1項第2号若しくは第3号又は同条第3項第6号に掲げる者を除く。)及び同条第3項第3号に掲げる者である場合には、その者の死亡の原因となつた負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地とする。以下この条の表において同じ。)が次の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととし、死亡した当時における本籍地が歯舞群島、色丹島、択捉島、国後島、樺太又は千島列島にあつた死亡した者で除籍されていないものに係るものは、北海道知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

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