小規模企業共済法施行令 第一条

(小規模企業者の範囲)

昭和四十年政令第百八十五号

小規模企業共済法(以下「法」という。)第二条第一項第三号及び第七号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。 一 宿泊業二十人 二 娯楽業二十人

2 法第二条第一項第八号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 企業組合であつて、その事業に従事する組合員の数が二十人以下のもの 二 協業組合であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの 三 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの

第1条

(小規模企業者の範囲)

小規模企業共済法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第百八十五号)

第1条 (小規模企業者の範囲)

小規模企業共済法(以下「法」という。)第2条第1項第3号及び第7号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。 一 宿泊業二十人 二 娯楽業二十人

2 法第2条第1項第8号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 企業組合であつて、その事業に従事する組合員の数が二十人以下のもの 二 協業組合であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの 三 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの

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