小規模企業共済法施行令 第三条
(分割支給率)
昭和四十年政令第百八十五号
法第九条の三第五項の政令で定める率は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 一 分割支給期間が十年の場合千分の十七・五に経済産業大臣の定める率を加えて得た率 二 分割支給期間が十五年の場合千分の十二に経済産業大臣の定める率を加えて得た率
(分割支給率)
小規模企業共済法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第百八十五号)
第3条 (分割支給率)
法第9条の3第5項の政令で定める率は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 一 分割支給期間が十年の場合千分の十七・五に経済産業大臣の定める率を加えて得た率 二 分割支給期間が十五年の場合千分の十二に経済産業大臣の定める率を加えて得た率