小規模企業共済法施行令 第二条
(共済金)
昭和四十年政令第百八十五号
法第九条第三項第二号イの政令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第二欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第三欄に掲げる金額とする。
(共済金)
小規模企業共済法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第百八十五号)
第2条 (共済金)
法第9条第3項第2号イの政令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第二欄に、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第三欄に掲げる金額とする。