小規模企業共済法施行令 第四条
(解約手当金)
昭和四十年政令第百八十五号
法第十二条第三項第一号の政令で定める割合は、別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
2 法第十二条第四項第二号イの政令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額とする。
(解約手当金)
小規模企業共済法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第百八十五号)
第4条 (解約手当金)
法第12条第3項第1号の政令で定める割合は、別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
2 法第12条第4項第2号イの政令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額とする。