伝染病予防調査会令

昭和四十年政令第百八十七号

第一条

(所掌事務)

伝染病予防調査会(以下「調査会」という。)は、厚生大臣の諮問に応じて、伝染病の予防並びに予防接種を受けたことによる疾病、廃疾及び死亡について行う給付に関する重要事項を調査審議する。

2 調査会は、前項の重要事項に関し、厚生大臣に意見を述べることができる。

第二条

(組織)

調査会は、委員四十人以内で組織する。

2 調査会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

第三条

(委員及び専門委員)

委員及び専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、厚生大臣が任命する。

2 委員及び専門委員は、非常勤とする。

第四条

(任期)

学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、退任するものとする。

第五条

(会長)

調査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。

第六条

(部会)

調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によつてこれを定める。

4 部会長は、その部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。

6 調査会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて調査会の決議とすることができる。

第七条

(庶務)

調査会の庶務は、厚生省公衆衛生局保健情報課において処理する。

第八条

(雑則)

この政令に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、調査会が定める。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和五十二年二月二十五日から施行する。