地方住宅供給公社法施行令 第四条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
昭和四十年政令第百九十八号
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
地方住宅供給公社法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第百九十八号)
第4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
改正法附則第2条から第5条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。