国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令 第一条

(施行期日)

昭和四十年政令第二百四号

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令の全文・目次(昭和四十年政令第二百四号)

第1条 (施行期日)

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

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