農業機械化促進法施行令 第一条

(農業機械化適応農業資材)

昭和四十年政令第二百九号

農業機械化促進法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める農業資材は、肥料(化学肥料を除く。)、農薬、種苗及び飼料とする。

第1条

(農業機械化適応農業資材)

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第1条 (農業機械化適応農業資材)

農業機械化促進法(以下「法」という。)第2条第4項の政令で定める農業資材は、肥料(化学肥料を除く。)、農薬、種苗及び飼料とする。

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