農業機械化促進法施行令 第五条
(行政不服審査法施行令の準用)
昭和四十年政令第二百九号
法第十三条第二項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
(行政不服審査法施行令の準用)
農業機械化促進法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第二百九号)
第5条 (行政不服審査法施行令の準用)
法第13条第2項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第391号)第8条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。