農業機械化促進法施行令 第四条

(本邦内に住所又は居所を有しない者の事業場等における検査に要する費用の負担)

昭和四十年政令第二百九号

法第十一条第五項の政令で定める費用は、同条第四項の検査のため職員が当該検査に係る事業場、店舗又は倉庫の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、その出張をする職員を二人とし、これらの職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。

第4条

(本邦内に住所又は居所を有しない者の事業場等における検査に要する費用の負担)

農業機械化促進法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第二百九号)

第4条 (本邦内に住所又は居所を有しない者の事業場等における検査に要する費用の負担)

法第11条第5項の政令で定める費用は、同条第4項の検査のため職員が当該検査に係る事業場、店舗又は倉庫の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、その出張をする職員を二人とし、これらの職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。

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