国立教育政策研究所評議員会令 第二条

昭和四十年政令第二百十六号

評議員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

2 評議員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 評議員は、非常勤とする。

第2条

国立教育政策研究所評議員会令の全文・目次(昭和四十年政令第二百十六号)

第2条

評議員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

2 評議員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 評議員は、非常勤とする。

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