国立教育政策研究所評議員会令 第五条

(説明の要求等)

昭和四十年政令第二百十六号

評議員会は、研究所の職員に対し、説明、意見の開陳又は資料の提出を求めることができる。

2 研究所の長は、評議員会に出席して意見を述べ、又は所属の職員をして意見を述べさせることができる。

第5条

(説明の要求等)

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第5条 (説明の要求等)

評議員会は、研究所の職員に対し、説明、意見の開陳又は資料の提出を求めることができる。

2 研究所の長は、評議員会に出席して意見を述べ、又は所属の職員をして意見を述べさせることができる。

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