国立教育政策研究所評議員会令 第五条
(説明の要求等)
昭和四十年政令第二百十六号
評議員会は、研究所の職員に対し、説明、意見の開陳又は資料の提出を求めることができる。
2 研究所の長は、評議員会に出席して意見を述べ、又は所属の職員をして意見を述べさせることができる。
(説明の要求等)
国立教育政策研究所評議員会令の全文・目次(昭和四十年政令第二百十六号)
第5条 (説明の要求等)
評議員会は、研究所の職員に対し、説明、意見の開陳又は資料の提出を求めることができる。
2 研究所の長は、評議員会に出席して意見を述べ、又は所属の職員をして意見を述べさせることができる。