港則法施行令 第一条

(港及びその区域)

昭和四十年政令第二百十九号

港則法(以下「法」という。)第二条の港及びその区域は、別表第一のとおりとする。

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第1条

(港及びその区域)

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第1条 (港及びその区域)

港則法(以下「法」という。)第2条の港及びその区域は、別表第一のとおりとする。

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