(港及びその区域)
昭和四十年政令第二百十九号
港則法(以下「法」という。)第二条の港及びその区域は、別表第一のとおりとする。
六
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第1条
港則法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第二百十九号)
第1条 (港及びその区域)
港則法(以下「法」という。)第2条の港及びその区域は、別表第一のとおりとする。
次の条文
第2条