港則法施行令 第三条

(指定港)

昭和四十年政令第二百十九号

法第三条第三項に規定する指定港は、別表第三のとおりとする。

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第3条

(指定港)

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第3条 (指定港)

法第3条第3項に規定する指定港は、別表第三のとおりとする。

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