(指定港)
昭和四十年政令第二百十九号
法第三条第三項に規定する指定港は、別表第三のとおりとする。
六
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第3条
港則法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第二百十九号)
第3条 (指定港)
法第3条第3項に規定する指定港は、別表第三のとおりとする。
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