港則法施行令 第二条

(特定港)

昭和四十年政令第二百十九号

法第三条第二項に規定する特定港は、別表第二のとおりとする。

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第2条

(特定港)

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第2条 (特定港)

法第3条第2項に規定する特定港は、別表第二のとおりとする。

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