(施行期日)
昭和四十年政令第二百六十一号
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
六
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第1条
人事管理官を置く機関を指定する政令の全文・目次(昭和四十年政令第二百六十一号)
第1条 (施行期日)
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