人事管理官を置く機関を指定する政令 第一条

(施行期日)

昭和四十年政令第二百六十一号

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

人事管理官を置く機関を指定する政令の全文・目次(昭和四十年政令第二百六十一号)

第1条 (施行期日)

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

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