特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令

昭和四十年政令第二百七十号

第一条

(都道府県に交付する事務費の額)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第十四条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。 一 二千百十三円を基準として厚生労働大臣が都道府県の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域を除く。以下この条において同じ。)を勘案して定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、法第五条に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額 二 法第二条第一項に規定する障害児の障害の状態の判定又は診断に必要な費用として、厚生労働大臣が、前年度末において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、特別児童扶養手当の支給を受けていた者の数、当該年度において市町村長(指定都市の長を除き、特別区の区長を含む。)から当該都道府県知事に対して進達された法第五条に規定する認定に関する請求書の数等を勘案して定める額 三 職員旅費として厚生労働大臣が当該都道府県の区域内の市町村(指定都市を除き、特別区を含む。以下同じ。)の数等を勘案して定める額 四 法第二十九条第一項の規定による特別児童扶養手当の支給に関する処分についての審査請求(当該都道府県知事又は指定都市の長の行った特別児童扶養手当の支給に関する処分についてのものに限る。)又は再審査請求に対する裁決をするために行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条の規定(同法第六十六条第一項において準用する場合を含む。)により審理員(同法第十一条第二項に規定する審理員をいう。)が当該年度において陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費、日当及び宿泊料について、当該都道府県の条例の定めるところにより算定した額

第二条

(指定都市に交付する事務費の額)

前条(第四号を除く。)の規定は、法第十四条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。この場合において、前条第一号中「二千百十三円」とあるのは「四千二百四十四円」と、「都道府県の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域」と、「当該都道府県」とあるのは「当該指定都市」と、同条第二号中「当該都道府県の」とあるのは「当該指定都市の」と、「市町村長(指定都市の長を除き、特別区の区長を含む。)から当該都道府県知事に対して進達」とあるのは「指定都市の長に対して請求」と、同条第三号中「都道府県の区域内の市町村(指定都市を除き、特別区を含む。以下同じ。)」とあるのは「指定都市の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区及び同法第二百五十二条の二十の二に規定する総合区をいう。)」と読み替えるものとする。

第三条

(市町村に交付する事務費の額)

法第十四条の規定により毎年度国が各市町村(指定都市を除く。)に交付する事務費の額は、二千百三十一円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第五条に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。

第一条

(施行期日等)

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十年度分の当該各号に定める交付金から適用する。 一及び二 略 三 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条特別児童扶養手当事務費交付金

第一条

(施行期日等)

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十一年度分の当該各号に定める交付金から適用する。 一及び二 略 三 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条特別児童扶養手当事務費交付金

第一条

(施行期日等)

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十二年度分の当該各号に定める交付金から適用する。 一及び二 略 三 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条特別児童扶養手当事務費交付金

第一条

(施行期日等)

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十三年度分の当該各号に定める交付金から適用する。 一及び二 略 三 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新特別児童扶養手当事務費政令」という。)第一条及び第二条特別児童扶養手当事務費交付金

第四条

(昭和六十三年度分の都道府県に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の額の特例)

昭和六十三年度分の新特別児童扶養手当事務費政令第一条に規定する国が各都道府県に交付する事務費の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。 一 新特別児童扶養手当事務費政令第一条の規定によって算定した額 二 都道府県長期給付負担額の一部として厚生大臣が特例適用期間の各年度の十二月三十一日において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条に規定する認定を受けている者の数を基準として定める額

第一条

(施行期日等)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。 一から三まで 略 四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条平成十四年度分の事務費交付金

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第四条

(処分、申請等に関する経過措置)

附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

第一条

(施行期日)

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第二条

(経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。