地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令 第一条
(法第五条第二項の事務)
昭和四十年政令第二百七十七号
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号。以下「法」という。)第五条第二項の規定による認定及び告示は、当該職員が勤務する地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会が行う。
2 前項の規定により都道府県労働委員会が行う告示の方式は、当該都道府県の規則の公布の例によるものとする。
(法第五条第二項の事務)
地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十年政令第二百七十七号)
第1条 (法第五条第二項の事務)
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第289号。以下「法」という。)第5条第2項の規定による認定及び告示は、当該職員が勤務する地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会が行う。
2 前項の規定により都道府県労働委員会が行う告示の方式は、当該都道府県の規則の公布の例によるものとする。