地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令 第三条

(調停開始の通知)

昭和四十年政令第二百七十七号

労働委員会は、関係当事者の一方から法第十四条第二号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第三号若しくは第四号の決議をしたとき、又は同条第五号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

第3条

(調停開始の通知)

地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十年政令第二百七十七号)

第3条 (調停開始の通知)

労働委員会は、関係当事者の一方から法第14条第2号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第3号若しくは第4号の決議をしたとき、又は同条第5号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

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