地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令 第二条
(調停又は仲裁の申請)
昭和四十年政令第二百七十七号
法第十四条第一号から第三号までの規定による調停又は法第十五条第一号、第二号若しくは第四号の規定による仲裁の申請は、事件の要点を記載した書面によつて行なわなければならない。
(調停又は仲裁の申請)
地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十年政令第二百七十七号)
第2条 (調停又は仲裁の申請)
法第14条第1号から第3号までの規定による調停又は法第15条第1号、第2号若しくは第4号の規定による仲裁の申請は、事件の要点を記載した書面によつて行なわなければならない。